財産分与のルール

財産分与とは、結婚後に夫婦で築いた財産を離婚時に分け合うことをいい、分与の割合は2分の1ずつ分け合うのが原則です。また離婚の原因をつくった側(有責配偶者)でも請求できるとされています。
結婚後に夫婦で築いた財産』というと専業主婦の方は「実際にお金を稼いだのは夫なので、お金を稼いでない私には財産分与は無いのでは?」を思うかもしれませんが、収入のなかった専業主婦も、家事や育児によって家庭を支えることで財産を築くことに貢献したとみなされ、2分の1をもらう権利があります
ただし財産分与は必ずしも2分の1ずつ分けられるという訳ではなく、プロスポーツ選手や会社経営者のように、その人個人の能力により高額の財産を築いた場合は、収入や財産の多い配偶者に多く分配されます。

 

財産分与の請求期限
通常であれば離婚時に財産分与を請求することになりますが、離婚後でも財産分与請求は可能です。ただし、財産分与請求権を行使できる期間は離婚後2年以内となっています。

 

財産分与請求権の放棄
財産分与を請求したことにより争いになることが予想される場合や、結婚したばかりであまり大きな買い物をしていなかった場合などは、財産分与を請求せずにスムーズに離婚することを選ぶというのも個人の自由です。
ただし一度放棄してしまうと二度と請求することはできなくなるため、慎重に検討して下さい。

 

公正証書に残す
全てのことに共通して言えることですが、「言った」「言わない」といった争いを避けるため、財産分与を請求する・しないにせよ、取り決め内容を離婚公正証書に残すことをオススメします。

財産分与の対象となるもの・ならないもの

夫婦の財産は、財産分与の対象になる「夫婦共有財産」と対象にならない「特有財産」に分けられます。
また不動産や自動車などが相手名義の財産であっても、結婚後に購入したものであれば共有財産となります。

 

夫婦共有財産(財産分与の対象となる)
プラスの財産
・現金 ・預貯金 ・不動産 ・自動車 ・生命保険 ・退職金 ・家財道具 ・貴金属 ・有価証券(株券、債権など)など
マイナスの財産
・住宅ローン ・学資ローン ・借金 など

 

特有財産(財産分与の対象とならない)
プラスの財産
・結婚前からの財産 ・相続した財産 ・携帯電話や服飾品などの個人で使用するもの ・婚約指輪、結婚指輪 など
マイナスの財産
・ギャンブルなどで個人が勝手につくった借金 など

財産分与の手順

財産分与の手順

  1. 全ての共有財産をリストアップする。
  2. 各財産を算出し、総額を計算する。
  3. 財産分与の割合を決める(原則2分の1)。
  4. 分与方法を決める。

財産分与算出例

 

まず夫婦の共有財産をリストアップします。

 

夫の財産
.不動産:3000万円(ローン残2500万円)⇒500万円
.預貯金:300万円
.有価証券(株式等):50万円
.保険:150万円
.自動車:200万円
.退職金:300万円
合計:1500万円

 

妻の財産
.預貯金:120万円
.保険:100万円
.自動車:80万円
合計:300万円

 

続いて財産分与額を計算します。

 

1500万円(夫の財産)ー300万円(妻の財産)=1200万円
1200万円÷2=600万円

 

この事例だと、夫は妻に財産分与として600万円の支払い義務が発生することになります。