国際結婚と日本人の配偶者ビザ

「国際結婚したので妻のビザを取りたい」
又はその逆で
「外国人の夫のビザを取りたい」
という相談や問い合わせがあります。
日本人と結婚した外国人が日本に住むためには、「日本人の配偶者等」というビザ、つまり在留資格を取る必要があります。これは、「婚約者」の状態では取れませんので、必ず入籍する必要あります。入籍してからビザ申請するという流れになります。
ですので、逆にいえば、入籍したのにビザがもらえないビザが不許可になったというケースも発生する可能性が生じてきます。
なぜ不許可になるのかというと、ビザ取得目的の偽装結婚が多いからです。したがって、ビザを取るには「私たちの結婚は、正真正銘の結婚であって、偽装結婚ではない」という判断をしてもらうために、しっかりと資料を準備して申請する必要があるのです。

 

国際結婚自体はそんなに難しい手続きは要らず、自力で行う方も増えてきましたが、いざ呼び寄せとなるといくつもの障壁があり、大変面倒な手続きとなってしまいます。そんなときは無理をせずに行政書士をご利用下さい


報酬額

項目

報酬額

海外から配偶者を招聘する(在留資格認定証明書交付申請) 120,000円〜
配偶者ビザへの変更(在留資格変更許可申請) 100,000円〜
現在のビザを延長したい(在留資格更新許可申請) 50,000円〜
国際結婚手続き 50,000円〜
短期滞在(親族訪問、知人(婚約者)訪問) 35,000円〜

価格は全て税抜き

 

国際結婚の手続きについて

●国際結婚の手続き

 

日本人同士の結婚ならば、婚姻届を市区町村役場に出すだけですが、外国人と日本人の国際結婚の場合は、日本で婚姻手続きをして、さらに外国人配偶者の母国でも結婚手続きをすることが必要です。また外国人の配偶者を日本に呼び寄せる場合は「日本人の配偶者等」の在留資格申請が必要になりますが、どちらかの国での結婚手続きが済んでいない場合は、この在留資格申請自体ができないということになります。

 

日本で先に婚姻手続きを行う場合、手続きにあたっては、外国人配偶者の母国の各種証明書が必要になってくるのが一般的です。この外国書類の取得が難しいと感じてしまうかもしれません。どんな書類をどこで集めるのか・・・等。それは国によって全く異なりますが、一般的には相手国が発行した婚姻要件具備証明書出生証明書といったもので、基本的に「外国人配偶者が独身であること」の証明書になります。そしてそれらは外国語で書かれていますので、日本語の翻訳文を添付し、さらに翻訳者の署名をしなければなりません
書類の取得は相手国大使館や領事館でほぼ取得できます。

 

 

●国際結婚と在留資格

 

国際結婚を手続きの観点から見ると、

  • 外国人配偶者との国別の【結婚手続き】
  • 日本で滞在する資格である【在留資格(ビザ)】

という2つの面があります。
夫婦が日本で生活をするという前提で考えると、国際結婚の手続きと在留資格の手続きは全く別物です。

各手続き

お世話になる役所

結婚手続き 市区町村役場、法務局、大使館・領事館 等
在留資格(ビザ) 入国管理局、大使館・領事館 等

役所の管轄がそれぞれ違うために、有効に婚姻が成立したところで、在留資格が認められるとは限りません。適法に在留資格を取得しなければ、国際結婚をしたところで日本には住めないということになります。

 

 

●婚姻要件具備証明書とは

 

国際結婚するうえで、婚姻要件具備証明書という書類が必要になる場合が多いです。
この婚姻要件具備証明書とは、年齢や既婚・未婚の有無などの婚姻要件を満たしていることの証明書です。もちろん国によって婚姻要件は異なりますので、日本で先に結婚手続をする場合は、相手国の結婚要件具備証明書が必要になりますし、逆に相手国で先に結婚手続きをする場合は日本の結婚要件具備証明書を相手国に持参する必要があります。

 

日本の婚姻要件具備証明書取得方法

  • 取得場所:法務局(各市区町村役場での取得も可能とされていますが、多くの国では法務局で発行したものを結婚要件具備証明書と認めていますので、法務局で取得するのが無難です。)
  • 必要なもの:戸籍謄本、印鑑、運転免許証などの身分証明書、結婚相手の国籍・氏名・生年月日・性別などの個人情報等。

無事婚姻要件具備証明書が取れたとしても、これで終わりではありません。
その後婚姻要件具備証明書を日本の外務省へ持っていき、認証を受ける必要があります。
さらに相手国によっては、外務省の認証が終わったあとに、相手国の大使館(領事館)の認証が必要になる場合が多いです。
まとめると

 

法務局で婚姻要件具備証明書を取得

外務省で認証

結婚相手国の在日大使館で認証

 

という3段階の手続きが必要になります。

 

日本で先に婚姻手続きをする場合は、多くは外国人側の婚姻要件具備証明書が求められますが、取得方法は各国によって違いがありますので、こちらでの説明は省きます。

 

 

●日本人の配偶者ビザの内容とは

 

国際結婚による在留資格の正式名称は「日本人の配偶者等」で、「」がついています。つまりこの在留資格は、配偶者だけに限らないということで、「」の中には養子も含まれます。それではその内容を確認しておきましょう。

 

日本人の配偶者
配偶者とは、有効に婚姻している者であり、内縁関係や離婚・死別している場合は含まれません。さらに入国管理局は偽装結婚での在留資格を防止するために、単に結婚をしていただけでは在留資格の取得を認めず、夫婦の実体を証明する必要があります。

 

日本人の子として出生した者
簡単に言えば「実子」です。日本人の子供でさえあれば良いので、認知さえすれば結婚していない日本人との間に生まれた子でも「日本人の配偶者等」の在留資格がとれます。

 

特別養子
特別養子とは普通の養子とは違い、6歳未満であり生みの親との法的身分関係を完全に断ち切ることを要件とし、家庭裁判所で手続きを要する養子縁組です。単なる養子では「日本人の配偶者等」の在留資格は取得できません

 

日本人の配偶者ビザ申請のポイント

日本人の配偶者ビザ申請の際には、2人の交際の経緯をすべて聞かれることになります。
その質問内容は

  • 初めて知り合った時期・場所
  • 結婚までのいきさつ
  • 紹介を受けたか
  • 紹介を受けたいきさつ
  • 離婚歴があるか

など、その他にも年月日を示しながら「質問書」という書類に事細かく記載していく必要があるのです。
また2人で撮った写真も必須といえるでしょう。入管管理局は偽装結婚での配偶者ビザ取得防止のため、かなり突っ込んで聞いてきますので準備を怠らないようにしましょう。

 

配偶者ビザの手続きは思いのほか難しく、書類不備・説明不足で不許可になってしまう場合もあります。
また、あるゆる事情により正真正銘の結婚だからといって、必ずしも許可されないのが現状です。

 

不許可になりやすく、行政書士等の専門家のサポートを受けたほうが良いケース

  • 夫婦の年齢差がかなり大きい場合
  • 結婚紹介所のお見合いによる結婚の場合
  • 出会い系サイトで知り合った場合
  • 日本人の配偶者側の収入が低い場合(アルバイト・フリーター・無職など)
  • 日本人の配偶者側に過去外国人との離婚歴が複数ある場合、またはその逆のパターンの場合
  • 出会いがスナック、キャバクラなどの水商売のお店の場合
  • 交際期間がかなり短い場合
  • 交際期間を証明できる写真をほとんど撮ってきていなかったので写真がほとんどない場合
  • 結婚式を行っていない場合

 

●国際結婚ビザ申請の流れ

 

海外で結婚した場合、外国人の夫・妻はビザがありませんので、観光などで入ってくることはできますが、日本の長期ビザはまだない状態です。このような場合は、まず日本の入国管理局に「在留資格認定証明書」を申請します
簡単に流れを説明しますのでご確認下さい。

 

@国際結婚手続完了
上で説明したように、両国で正式な結婚手続が完了しない限り、「日本人の配偶者等」のビザは取得できません。まずは有効に国際結婚を成立させましょう。

 

A日本の入国管理局へ在留資格認定証明書の申請
この手続きが一番煩わしいと感じるところです。無理をせずに専門の行政書士へ依頼することをオススメします。

 

B在留資格認定証明書を取得
申請が滞りなく進めば、申請日から50日前後で証明書を取得できます。

 

C在留資格認定証明書を外国の配偶者へ郵送
晴れて在留資格認定証明書が取得できたら、外国にいる配偶者へ郵送して下さい。このあとは外国の日本大使館での手続きになりますので、外国人配偶者にやってもらう形です。

 

D外国の現地日本大使館へビザ申請
在留資格認定証明書を外国の日本大使館へ提出し、ビザの発給をお願いします。

 

Eビザ発給
大使館での申請は、既に入国管理局での審査は終了しているとの扱いですので、通常は数日でビザが発給されます。ただし様々な理由により、100%発給されるとは限りませんのでご注意下さい。

 

F来日
来日には有効期限があり、在留資格認定証明書を発行してから90日以内に入国する必要があります。

現在の在留資格を『日本人の配偶者等』に切り替える

既に日本に住んでいる外国人と結婚した場合、現在持っている在留資格から『日本人の配偶者等』の在留資格へする必要があります。
在留資格の変更は、特別な事情がない限り速やかに変更を行うようにとされていますし、『日本人の配偶者等』の在留資格を取得すると就労制限がなくなったり、永住・帰化を申請するための要件のハードルが下がったりと、何かと優遇されますので遅滞なく変更をすることをおすすめします。

 

『留学ビザ』から『日本人の配偶者等』への変更
日本語学校の留学生や、大学・専門学校の留学生と付き合いが始まり結婚に至った場合、卒業を待って配偶者ビザに変更申請するか、学校を退学して変更申請をするかで大きく難易度が異なります。
・卒業を待って変更申請
留学生としての責務を全うし結婚したのであるから、割りとスムーズに審査が運びます。
・学校を退学して変更申請
「なぜ退学をしたのか?」という点を入国管理局は突いてきます。偽装結婚でビザを取りたい外国人が多い中、「もう勉強したくないから日本人と結婚すれば日本に居られる」「出席率や成績が悪く退学になり留学ビザが切られそう」「高い学費を払うくらいなら日本人と結婚する」と考える外国人が少なからずいるからです。したがって退学してから変更申請する場合は、十分な準備が必要となります。

 

『就労ビザ』から『日本人の配偶者等』への変更
就労系の在留資格を持って働いている外国人は、日本人と結婚したからといって『日本人の配偶者等』へ変更しなくても違法ではありません。
ただ『日本人の配偶者等』へ変更することの下記のようなメリットがあります

  • 就労上の制限がなくなる(就労ビザは決められた仕事しかできません)
  • 仕事を辞めてもビザが取り消しされない
  • 転職しても入管手続きが不要
  • 永住許可条件及び帰化申請条件のハードルが下がる
  • 会社設立が手続き上は容易になる(経営管理ビザ不要)

外国人配偶者の連れ子を呼びたい

日本人と国際結婚した外国人配偶者の「連れ子」を本国から呼び寄せたい方もいらっしゃいます。
この場合は、「定住者」という在留資格を申請することになりますが、申請条件は子供が未成年で未婚であることです。
したがって、20歳以上になっている場合は、定住者ビザで日本に呼び寄せることはできません。また、基本的に子供の年齢が高くなるほど呼び寄せの難易度が上がります。親に扶養されるのではなく、就労目的での来日ではないかと疑われるからです。どうしても20歳以上の連れ子を呼び寄せたいときは、定住者ビザではなく、別の在留資格で呼び寄せることになります。

 

●未成年の連れ子を呼ぶ
外国人配偶者の連れ子が、未成年で未婚であれば「定住者」のビザで日本に呼び寄せることが可能です。
その場合、外国籍の子供は、日本に来た後、学校はどうするのか迎える日本人側はどのように養育にかかわっていくか今後どのような計画があるか等を具体的に入国管理局に説明した文書を提出できれば許可になる可能性が高くなります。

 

●20歳以上の連れ子を呼ぶ
前述したとおり、「定住者ビザ」で日本に呼ぶことはできません。
成人した場合は、定住者ビザの適用外となりますので、日本に呼び寄せるには、短期滞在(親族訪問)日本語学校・専門学校・大学等への留学日本人と結婚等のビザを取得する方法が考えられます。

 

【審査上の注意点】
連れ子を日本に呼ぶ場合は、日本人側に扶養できるだけの十分な資力があるかが審査されることになります。
定住者ビザの申請では、今までの子供の養育に関する経緯の説明養育の必要性今後の養育・生活設計等を申請理由書で主張することがポイントとなります。
また扶養を受けて生活するという要件がある以上、基本的には両親と住所が一致していることが前提となります。


外国人配偶者の親を呼びたい

外国人配偶者の親を長期で日本に呼ぶ場合、残念ですが、現在の入管法には該当するビザ(在留資格)がありませんので、親のビザを取得するのは難しいのが現状です。
しかし過去の例で、親族訪問(短期滞在)90日で来日して、「特定活動ビザ」に変更したケースがあるようです。これは法務大臣の特別の決定によるものであり、簡単には認められません。
ですが、次のポイントを満たしている方は、許可の可能性があるので、チャレンジしてみる価値はあります。

  • 親が65歳以上で独り暮らしであること(配偶者がいない)
  • 親の面倒を見る親族が本国にはいないことを証明できること
  • 親を看護できるのは日本にいる子(招聘人)だけであること
  • 実親を看護するに十分な金銭的資力を有していること